ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法(SCDDA)の説明

多色のクレートと、倉庫内の箱の写真

「衣料品はアジアから、ココアや果物はアフリカから、コーヒーは南米から来ています。新しいサプライチェーン法(Lieferkettengesetz)は、ドイツ市場向けに商品を生産する人々の権利を保護することを目的としています。」

ドイツ連邦官公庁・自治体のウェブサイトに掲載されている、ドイツのサプライチェーンデューデリジェンス法 (SCDDA) のこの序文では、サプライチェーンの排出などの環境への影響を超えて、サプライチェーンの人的側面に重点を置くために官公庁・自治体が介入している理由が説明されています。

2021年、ドイツはドイツサプライチェーンデューデリジェンス法(SCDDA)を可決しました。ドイツの組織がグローバル・サプライチェーンにおける人権尊重の法的責任を負うのは初めてであるため、環境、社会、ガバナンス(ESG)の説明責任における決定的な瞬間です。

EU AI規則は、ESGの「S」(社会的)に重点を置いていますが、環境リスクとサプライチェーン内の人間の健康への悪影響が深く関連していることを考慮しています。その結果、SCDDAは、汚染物質、有毒化学物質、有害廃棄物の処理と廃棄によって引き起こされる危害を制限するために、水力発電やバーゼル条約などの環境リスクに焦点を当てた国際協定を遵守することを組織に義務付けています。

この記事では、SCDDAが誰に影響するのか、組織が準拠するために何をすべきか、デューデリジェンス義務にどのように備えることができるかについて詳しく説明します。

ドイツのSCDDAとは

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法は、ドイツ国内に中央管理、主要な事業所、法定権限または支店を有する企業に、サプライチェーンにおける環境および人権基準を遵守するためのデュー・デリジェンス義務を適用します。

SCDDAは、コンプライアンスのためのリスク管理システムの開発を含む義務の包括的なリストを導入しています。また、必要な予防策と是正策を詳述し、必須の苦情手順も定めています。同法律は定期的なドキュメンテーションと報告を義務付けており、違反があれば多額の罰金が科されます。

SCDDAに準拠するために組織が行うべきこと

組織は、自社のオペレーションにおける違反だけでなく、直接のサプライヤー(原材料の抽出プロセスから顧客への商品の配送まで)の違反を監視し、それに応じて行動しなければなりません。その活動がドイツ国内または海外で行われたかは関係ありません。

同様に、組織が間接サプライヤーの1つによる環境基準または人権の違反の可能性を認識した場合、潜在的な違反のリスク分析を直ちに実行する必要があります。

この法律は、組織のサプライチェーンのパフォーマンスに関して、非常に明確な責任を確立するだけでなく、行動と有意義な改善を義務付けています。

重要ポイント:

企業の経営陣にとって、これは、サプライチェーンに財務パフォーマンスと同じ注意を払っていることを意味します。上流で何が起こっているかを認識する必要に迫られており、これができなければ現実的な評判、投資家、財務に関するリスクに直面します。

どの組織がSCDDAの対象となりますか?

SCDDAの適用範囲内に組織を導入するには、2つの段階があります。

フェーズ1:2023年1月から

ドイツのサプライチェーンデューディリジェンス法は、ドイツに拠点を置く従業員数3,000人以上の企業、または従業員数3,000人以上の外国企業のドイツ登録支店に適用されます。従業員数には、国内企業の海外赴任者も含まれます。親会社の従業員数の計算にはグループ会社も含まれており、同法では従業員を「6カ月以上の雇用契約を結んだ労働者」とみなします。この基準は約600社に適用されます。

フェーズ2:2024年1月から

その範囲は、従業員数1,000人以上のドイツに拠点を置く企業、または従業員数1,000人以上の外国企業のドイツ登録支店に拡大されます。この範囲が制定されると、この基準は約2,900社に適用されます。

SCDDAは中小企業(SME)に影響を与えますか?

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法は連鎖的な効果を発揮することを認識することが重要です。対象外となる可能性のある中小企業も、今後数か月および数年間は引き続き影響を受けると予想されます。大企業は、同法によって課されたデューデリジェンス義務をサプライヤーに継承する可能性が高いためです。

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ドイツのサプライチェーンデューデリジェンス法の完全展開における重要な日付

  • 2021年6月:ドイツ議会、大企業にサプライチェーンのデューディリジェンス活動の実施を義務付ける「Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten」(LKSG、別名SCDDA)を可決
  • 2022年2月: 欧州委員会、企業サステナビリティー・デュー・ディリジェンスに関する指令提案書を採択
  • 2022年10月:EUが企業サステナビリティー報告指令(CSRD)を採択
  • 2023年1月: 従業員3,000人以上の企業に対してSCDDA規定が発効
  • 2024年1月: 従業員1,000人以上の企業に対してSCDDA規定が発効
  • 2024年: 企業は、必須のEUサステナビリティー報告基準に従い、CSRDに基づいて報告する必要がある
  • 2026年:ドイツ政府、SCDDAの有効性評価を実施予定

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法はどのような人権リスクに適用されるのか

SCDDAでは、人権に関するリスクを「次の禁止事項の違反が発生するという事実の兆候に基づいて十分な確率がある状況」と定義しています。

  • 15歳以下の児童の雇用
  • 1999年の最悪の形態の児童労働に関するILO条約(第182号) に基づく18歳未満の児童の児童労働
  • 強制労働
  • あらゆる形態の奴隷制、または職場での支配や抑圧の同様の慣行
  • 職場での事故や労働関連の健康リスクにつながる可能性がある場合に、職場の安全や労働条件に関して適用される現地規則を無視する
  • 結社の自由の無視
  • 雇用差別
  • 賃金差別
  • 土壌に有害な変化をもたらし、水を汚染し、大気を汚染し、有害な騒音を排出する
  • 土地、森林、水から不法に人を立ち退かせる、または土地、森林、水の使用を阻止することで、当該の土地、森林、水を取得、開発、その他の方法で使用する
  • 民間または公共の治安部隊が拷問の禁止を侵害したり、生命や身体に危害を加えたり、結社の自由や団体交渉権を妨害したりすると思われる場合に、事業プロジェクトを保護するために当該の治安部隊を委託または使用すること
  • 保護された法益を直接侵害する可能性のある行為または不作為

ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法はどのような環境リスクに適用されるのですか?

SCDDAによると、環境に関連するリスクは、「以下の禁止事項のいずれかに違反が発生するという事実の兆候に基づいて十分な確率がある状況」と定義されています。

水俣条約

条約第4条に基づく水銀添加製品の製造

  • 段階的廃止日以降の条約第5条に基づく製造工程における水銀又は水銀化合物の使用
  • 条約第11条の要件に反する水銀廃棄物の取り扱い

残留性有機汚染物質(POP)に関するストックホルム条約

  • 第3条に基づく化学物質の製造及び使用
  • POP条約第6条の要件に違反する、環境に配慮しない化学廃棄物の処理、収集、保管、処分

バーゼル条約

  • 第1条に基づく有害廃棄物およびその他の廃棄物の輸出
  • バーゼル条約の付録VIIに記載されている国から、同書に記載されていない国への有害廃棄物の輸出
  • 条約の非締約国からの有害廃棄物およびその他の廃棄物の輸入

組織はSCDDAの影響と報告要件にどのように備えればよいでしょうか?

同規則に基づくデュー・デリジェンス義務には、以下に記載するいくつかの高レベルの要件が含まれます。最も注目に値するのは、カテゴリーと報告要件が、従来の環境メトリクスや指標を超え、他の要因、特に従業員の労働条件を含む、より包括的な報告のアプローチへの移行を象徴していることです。

リスク管理およびリスク分析の報告要件

すべての企業は、適切なリスク管理を実施するか、それに応じて既存のリスク管理を適応させる必要があります。自社の事業活動やサプライチェーン内の事業活動が人権を侵害するリスクの有無を判断する必要があります。

ポリシーステートメント

企業は、人権と環境ストラテジーに関する方針声明を採用する必要があります。方針書には、サプライチェーンにおける人権と環境のデューデリジェンス義務を遵守する手順、特定された具体的なリスク、従業員とサプライヤーに対する企業の人権と環境に関する期待を遵守する手順を含める必要があります。

予防および是正措置

リスク分析に基づいて、企業は適切な予防および是正措置を講じるか、見直す必要があります。これはサプライヤーの選定とサプライヤーの監視、行動規範の作成、トレーニング・コースの実施、持続可能な契約の起草に適用されます。

苦情処理

企業は、(潜在的に)影響を受ける個人や違反の可能性を知っている個人が人権リスクや違反を指摘できる苦情メカニズムを文書化して開発・導入・公開する必要があります。また、苦情手続きの有効性を毎年、必要に応じて随時レビューすることも必要です。

ドキュメンテーションと報告義務

すべてのデュー・デリジェンス義務は文書化する必要があり、報告書は毎年作成し、発行する必要があります。この報告書は連邦経済輸出管理局、別名BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)にも提出する必要があります。

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コンプライアンス違反がもたらす結果

SCDDAの要件を尊重することは、違反に対する処罰が重大であるため、企業が自社の評判だけでなく収益を守るためにも重要です。

  • 罰金:違反の性質と重大性に応じて、最大800万ユーロの罰金が科せられます。さらに、平均年間売上高が4億ユーロを超える企業には、平均年間売上高の最大2%の罰金が科される可能性があります。
  • 公開入札の禁止:おそらくそれよりも同等、あるいはそれ以上に重要な影響として、違反企業はドイツでの公開契約の獲得から最大3年間除外される可能性があります。

さらに、労働組合やNGOにも、影響を受ける当事者のために訴訟を行う権限が付与される場合があります。

BAFAは、企業のサプライチェーン管理を監視するための効果的な執行能力を備えており、独自の取り組みに基づいて、または影響を受ける人物の要求に応じて行動することができます。当局は事業敷地内に立ち入り、情報を要求し、文書を検査する権利を有しています。

SCDDAの報告要件を満たすための持続可能性データの準備

IBM Envizi ESG Suite では、監査可能なシステム内で財務グレードのデータを提供することで、組織の GSCA レポート要件をサポートできます。

具体的には、IBM Envizi のバリュー チェーン調査およびアセスメントは、バリュー チェーン全体から ESG メトリクスを簡単かつ安全に収集し、レポート プロセスを容易にする単一のポータルです。モジュールは、以下を使用して、組織のマテリアリティーとリスクのアセスメントをサポートするための洞察を解き放つのに役立ちます。

  • 社内およびサードパーティーのサプライヤーから定量的および定性的メトリクスを単一のデジタル記録システムに収集
  • データ収集の管理、進捗状況の追跡、応答の表示
  • カスタマイズされたESGリスクアセスメントツールと、サプライヤー、ポートフォリオ、セクターのスコアリングの視覚化によりリスクを評価し、どこを優先して性能を向上させるかを特定するのに役立ちます

まとめ

企業にとって、サプライチェーン全体にわたる堅牢なサステナビリティーのアプローチは、現在、事業上の必須事項となっています。環境基準や人権に関するデューデリジェンス要件を満たさない企業は、経済的損害と風評被害の両方を被り、ドイツでの事業運営上の障害に直面することになります。

欧州議会が最近、企業のサステナビリティー・デューデリジェンスに関する指令提案を採択したことを考慮すると、サプライチェーンのデューデリジェンス・プロセスの統合は、目前に迫っていると考えられます。これは、国内のデューデリジェンス法よりも優先されます。

EU企業持続可能性報告指令(CSRD) の導入と相まって 2024年に発効するこの法律により、政府が企業にさらなる説明責任を求め始めるにつれ、持続可能性報告とサプライチェーンのデューデリジェンスに関する進むべき方向性がますます明確になりつつあります。

今こそ、組織は、環境、労働、ヘルス、安全の各法に準拠していることを確認し、新たな法規制から将来を見据える取り組みを開始する必要があります。

注: この記事の最終更新日は 2022 年 10 月です。組織は、最新の情報と更新について 公式の SCDDA FAQ を参照してください。

著者

IBM Envizi

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